高等学校等就学支援金とは

子供が成長するにしたがって、教育費の負担はどんどん膨らみます。特に義務教育を終え高校への進学にかかる費用、そこからさらに大学進学となると、家計への圧迫は大きくなります。

そんな経済的不安を軽くするために平成26年4月以降、高校に入学した生徒を対象に、保護者に代わり国が学校等へ授業料を支給する制度ができました。それが高等学校等就学支援金です。

この記事では、高等学校等就学支援金とは?高等学校等就学支援金の対象者と受給資格は?支給額はどれくらい?高等学校等就学支援金の手続き方法は?などなどを解説いたします。

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高等学校等就学支援金とは

高等学校等就学支援金とは、これから高等学校へ進学する、またはすでに高等学校に在学中の方の教育にかかる費用について、家庭の経済的な負担を軽くするために設置されている国による制度で、すべての高校生が均等に勉学に励むことができる機会を持つことを目的としています。

この制度は、新高校1年生または在学生のほか、高等学校の教育課程を修了していない方、高等学校を卒業していない方も対象となります。

この制度により、家庭の経済事情による教育の格差が縮まることになるわけですが、この制度を受けるためには、国が定めた世帯収入の基準を、就学を希望する方の家庭が満たしている必要があります。

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高等学校等就学支援金の対象者と受給資格

高等学校等修学支援金を受給するためには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

1.国立・公立・私立を問わず、以下の学校に在学していること

・高等学校(全日制、定時制、通信制すべてが対象)※専攻科と別科は対象外
・中等教育学校の後期課程 ※専攻科と別科は対象外
・特別支援学校の高等課程
・高等専門学校(第1学年から第3学年まで)
・専修学校の高等過程
・専修学校の一般課程(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設)
・各種学校(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設及び告示で指定した外国人学校)

ただし、高等学校をすでに卒業している方、また教育課程を修了している方、高等学校に在学した期間が通算して36カ月を超えた方(定時制、通信制に在学した期間は、その月数をひと月の4分の3に相当する月数として計算)、科目履修生、聴講生等は対象外となります。

2.日本国内に住所があること

文部科学大臣の認定を受けている在外教育施設の高等部に在学している方には、就学支援金とは別に在外教育施設への支援が適用されます。

3.保護者等の市町村民税所得割額が30万4,200円未満であること

市町村民税所得割額が30万4,200円未満、というのはサラリーマン世帯(例:両親のどちらかが働いており、高校生と中学生の子供がひとりずつの世帯)の年収目安としては910万円になります。

年収目安は、家族構成や、サラリーマンか自営業か、で大きく異なりますので、必ず市町村民税所得割額を確認しましょう。

支給額はどれくらい?

国立高等学校、国立中等教育学校の後期課程 月額9,600円
公立高等学校(定時制)、公立中等教育学校の後期課程(定時制) 月額2,700円
公立高等学校(通信制)、公立中等教育学校の後期課程(通信制) 月額520円
国立・公立特別支援学校の高等部 月額400円
上記以外の支給対象高等学校等 月額9,900円

※各支給月額を上限とし、授業料がそれに達しない場合は、授業料相当が就学支援金となります。

<加算支給>
私立高等学校、私立中等教育学校の後期課程、私立特別支援学校、国立・公立・私立専修学校、私立各種学校については、世帯収入に応じて月額9,900円の1.5~2.5倍した額が支給されます。

年収250万円未満程度(市町村民税所得割額非課税)の世帯 年額29万7,000円(2.5倍)
年収250~350万円未満程度(市町村民税所得割額5万1,300円未満)の世帯 年額23万7,600円(2.0倍)
高等学校就学支援事務の適正な実施に関する取組年収350~590万円未満程度(市町村民税所得学割15万4,500円未満)の世帯 年額17万8,200円(1.5倍)

参考:高校生等への修学支援:文部科学省

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世帯年収とは父母の年収等の合算金額を指し、収入がある祖父母が同居していても世帯年収として合算されることはありません。

父母が離婚している場合は、親権を得た方の年収が基準となります。親権者の方が海外にお住まいの場合は、基本額は支給されますが加算額はありません。

高等学校等就学支援金の手続き方法

高等学校等就学支援金の受給を受けるための必要書類は在学している学校から配布されますので、忘れずに提出して申請手続きを行いましょう。

必要書類

学年 提出書類 提出時期
1年生 高等学校等就学支援金・受給資格認定申請書件収入状況届出書、課税証明書等(前年度分) 3月~4月
全学年 高等学校等就学支援金・受給資格認定申請書件収入状況届出書、課税証明書等(当年度分) 6月~7月

※1年生のみ申請は2回行います。
※給与所得者は勤務先から配布される当該年度の「市町村民税・県民税特別徴収税額決定通知書」、個人事業主は「市町村民税・県民税税額決定通知書」の写しを提出します。
※非課税世帯の方は「市町村民税・県民税課税(非課税)証明書」を提出します。
なお、世帯年収が基準となる金額を超えている場合でも、医療費控除や生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、家族構成などによって支給の対象となる場合があります。

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その他の修学における支援策

高等学校等就学支援金の他にも、各都道府県が実施している高校生等奨学給付金や、家計急変者や学び直しへの支援などがあります。各詳細は各都道府県もしくは市区町村へのお問合せください。

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