フラット35はリノベ・リフォームでも借り入れ可能?

フラット35は、リフォームやリノベーションをするためだけの資金として借り入れすることはできません。

ただし、以下の場合は利用可能になります。

・中古住宅を取得し、リフォームやリノベーションをする場合
・リフォームやリノベーションをした中古住宅を取得する場合

つまり、リフォームやリノベーション単独ではなく、これらの工事と併せて中古住宅を取得すると「フラット35」や「フラット35 リフォーム一体型」等のローンでお金借りることが出来るようになり、場合によって「中古住宅購入資金」だけではなく「リフォームやリノベーション資金」も同時に借り入れすることが出来るようになるのです。

更に工事の内容によっては、金利が引き下げとなるお得な「フラット35S」や「フラット35 リノベ」なども利用出来る場合もあります。

今回は、中古住宅購入と併せてリフォームやリノベーションを行う場合の借り入れについて詳しくお話していきたいと思います。

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フラット35 リフォーム一体型

 
中古住宅を購入し、併せてリフォーム工事を行う場合、「フラット35 リフォーム一体型」でお金を借りることができます。基本的な内容はフラット35と変わらないのですが、資金使途や申し込み要件などが違ってきます。

「フラット35 リフォーム一体型」の内容や利用条件を詳しく見ていきましょう。

「フラット35 リフォーム一体型」の利用条件

①申し込み要件
・中古住宅と併せてリフォーム工事を行う場合であること。
・申し込み時の年齢が、満70歳未満であること。
・日本国籍の方であること。
・外国人の場合は、永住許可を受けている方か特別永住者の方。
・年収400万円未満の場合、総返済負担率が30%以下となること。
・年収400万円以上の場合、総返済負担率が35%以下となること。

②資金使途
・申し込み本人が住む予定の中古住宅購入資金とリフォーム工事資金。
・親族が住む予定の中古住宅購入資金とリフォーム工事資金。

※工事の内容や費用、借入額との割合などに制限はありません。

③借り入れ対象となる住宅
・中古住宅購入価額とリフォーム工事費の合計額が税込み1億円以下であること。
・申し込む時点で、竣工から2年以上経過しているか、人が住んだことのある住宅であること。
・一戸建ての場合、床面積が70㎡以上であること。
・マンションなどの共同住宅の場合、床面積が30㎡以上であること。
・店舗や事務所付きの住宅の場合は、非居住用部分より居住用部分の方が広いこと。
・住宅金融支援機構の定める技術基準を満たした住宅であること。

④借り入れ額
100万円以上8000万円以下で、中古住宅購入価額とリフォーム工事費の合計額以内であること。(購入価額や工事費は請負契約書の請負金額や、売買契約書の売買金額で確認)

⑤金利
(2018年8月実行金利)団信つき
15年~20年・・・1.290%~2.020%
21年~35年・・・1.340%~2.070%

※健康上の理由などで団体信用生命保険に加入できなくても、フラット35リフォーム一体型を利用することが出来ます。その場合の金利は上記の金利-0.2%となります。

参考:フラット35 リフォーム一体型 公式サイト

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フラット35 リノベ

中古住宅を購入し、リフォームやリノベーションをする際、「フラット35 リフォーム一体型」のローンを利用してお金を借りてもいいのですが、工事の内容によっては、金利が0.5%引き下げとなる「フラット35 リノベ」を利用できる場合があります。

中古住宅の購入とリフォームやリノベーションを同時に行う場合で、フラット35の利用を検討しているのであれば、工事内容をシッカリと確認し、「フラット35 リノベ」の利用条件を満たしているかどうかをチェックしてみましょう。

「フラット35 リノベ」の利用条件

①申し込み要件

年齢や年収に関する要件は、「フラット35 リフォーム一体型」と同じになりますが、利用目的が以下のどちらかの場合、「フラット35 リノベ」を利用することが出来ます。

・中古住宅を購入し、性能向上リフォームを行う場合。
・性能向上リフォームを行った中古住宅を購入する場合。

性能向上リフォームとは以下の様に、省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性・耐久性、可変性を高めるための工事を指します。

<省エネルギー性>
次のような、夏は涼しく冬は暖かくなる省エネ住宅へ切り替えるためのリフォーム工事を行った場合。

・高性能な断熱材に入れ替える。
・断熱性の高い窓に交換する。
・性能の高い給湯器に交換する。

<耐震性>
次のように、大きな地震にも耐えられる、安心で頑丈な住宅に切り替えるためのリフォーム工事を行った場合。

・地震に耐えるための耐力壁の設置や追加。
・屋根の素材を軽いものに交換する。

<バリアフリー性>
次のように、高齢者や体の不自由な方でも住みやすい、段差のない住宅にするためのリフォーム工事を行った場合。

・段差の解消工事。
・車いすでも使用できるよう、トイレの広さを確保。

<耐久性、可変性>
次のように、丈夫で長持ちする住宅にするためのリフォーム工事を行った場合。

・ユニットバスの設置。(防水性を高めるため)
・柱などの木材に防腐措置をする。
・防蟻措置をする。

これらの工事は例であり、これ以外の工事でも基準を満たしている場合、フラット35リノベを利用することが出来ます。

詳しい技術基準は以下をご覧ください。

フラット35リノベには、プランAとプランBがあるのですが、それぞれ適用基準が違ってくるので、別々に記載します。

(プランAの場合)当初10年間、金利がフラット35よりも0.5%引き下げとなります。

・省エネルギー性(認定低炭素住宅、一次エネルギー消費量等級5の住宅、性能向上計画認定住宅)
・耐震性(耐震等級3の住宅)
・バリアフリー性(高齢者等配慮対策等級4以上の住宅)
・耐久性、可変性(長期優良住宅)

(プランBの場合)当初5年間、金利がフラット35よりも0.5%引き下げとなります。

・省エネルギー性(断熱性能等級4の住宅、一次エネルギー消費量等級4以上の住宅など)
・耐震性(耐震等級2以上の住宅、免震建築物)
・バリアフリー性(高齢者等配慮対策等級3以上の住宅)
・耐久性、可変性(劣化対策等級3の住宅で、維持管理対策等級2以上の住宅)

②資金使途

・申し込み本人が住むための中古住宅購入資金と、購入と併せて行う住宅性能向上リフォーム工事資金。
・親族が住むための中古住宅購入資金と、購入と併せて行う住宅性能向上リフォーム工事資金。
・申し込み本人が住むための、住宅性能向上リフォーム工事済みの中古住宅購入資金。
・親族が住むための、住宅性能向上リフォーム工事済みの中古住宅購入資金。

③借り入れ対象となる住宅

・住宅性能向上リフォーム工事を行った住宅で、維持や保全の措置が行われていること。・住宅金融支援機構が定めた技術基準を満たしている住宅であること。
・一戸建ての場合、床面積が70㎡以上であること
・マンションなどの共同住宅の場合、床面積が30㎡以上であること

※維持や保全の措置とは、以下の4つのいずれかの措置のことを指します。これらの措置が行われているかどうかは、検査機関の適合証明検査で確認することが出来ます。

・インスペクションの実施(劣化状況や性能などの現況検査)
・瑕疵保険の付保(既存住宅売買瑕疵保険もしくはリフォーム瑕疵保険を付保すること)
・住宅履歴情報の保存(工事に関する写真や図面などを買主が明確に保存すること)
・維持保全計画の作成(30年以上の維持保全計画を作成すること)

④金利

(2018年8月実行金利)
プランA・・・当初10年間、フラット35の金利から0.5%引き下げとなります。
プランB・・・当初5年間、フラット35の金利から0.5%引き下げとなります。

⑤適用期間

2018年4月1日~2019年3月31日の申し込みした場合、上記の金利が適用となります。

ただし、予算金額が設定されているため、予算金額に達してしまうと受付終了となります。終了する場合はその3週間前に公式サイトにて発表されます。

参考:フラット35 リノベ 公式サイト

⑥フラット35リノベを利用する際の注意事項

▼フラット35リノベを利用するためには、リノベの技術基準に適合するか否かを確認するため、検査機関に依頼し、適合証明書を発行してもらわなければなりません。(適合証明技術者ではなく、適合証明検査機関に申請しましょう)

▼新築住宅購入や、住宅建設、既存住宅の全部を取り壊して建て替える場合などに、「フラット35リノベ」を利用することはできません。

▼購入と工事の順序によって借り入れの申し込み先が違ってきます。

・中古住宅購入後に性能向上リフォームを行う場合・・・フラット35リフォーム一体型の取り扱い金融機関

・性能向上リフォームを施された中古住宅を取得する場合・・・フラット35の取り扱い金融機関

▼リフォームを行う箇所全ての、リフォーム前、リフォーム工事中、リフォーム後の写真が必要になります。

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フラット35S

フラット35のリフォーム一体型を利用する場合には、購入後に工事を行わなければなりませんね。また、フラット35のリノベを利用するためには、リフォーム後の住宅を購入する場合でも利用可能となりますが、その工事内容は住宅金融支援機構の定める技術基準を満たした性能向上リフォームでなければなりません。

しかし、リフォーム後の住宅を購入する場合でも、リノベを利用できるほどの性能向上リフォーム工事が行われた住宅ではなくても、一定の技術基準を満たした場合、フラット35よりもお得な金利になるフラット35Sを利用できることもあるのです。

フラット35Sとは、一定期間フラット35の金利より0.25%引き下げとなるお得なプランです。フラット35リノベほどではありませんが、金利が引き下げになるのは嬉しいですね。

「フラット35S」の利用条件

①技術基準

フラット35Sが利用できるのは以下の様な中古住宅を取得した場合になります。

(もちろん、フラット35Sの技術基準を満たした住宅であれば、新築でもフラット35Sを利用することが出来ます。ここでは、リフォームやリノベーションした場合に関してのお話をしているので、中古住宅の場合だけに適用されるフラット35Sの基準について提示しておきます)

・開口部断熱(二重サッシや複層ガラスを使用)
・外壁等断熱(建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅か、中古マンションらくらくフラット35のうち、フラット35Sとして登録された住宅)
・段差解消(屋内の段差解消)
・手すり設置(浴室や階段に手すりを設置)

いずれかが該当していると、フラット35Sが利用可能となります。

②金利

フラット35Sの金利もAタイプとBタイプがあり、それぞれ満たすべき基準が違ってきます。

(Aタイプ)・・・当初10年間、フラット35の金利から0.25%引き下げ
(Bタイプ)・・・当初5年間、フラット35の金利から0.25%引き下げ

フラット35Sについてさらに詳しい内容については、「フラット35とフラット35Sの違いは?」をご覧ください。

このように、フラット35にはリフォームする方に向けたお得なプランが用意されているので、リフォームと同時に住宅を取得する場合や、リフォーム後の中古住宅を取得する場合は、取得する住宅のリフォーム工事内容と住宅金融支援機構の定める技術基準を見比べてみるといいでしょう。

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