安心・安全な消費者金融・街金の見分け方
消費者金融と聞くと、取り立てが恐いの?法外な利息を請求されるのではないか?などなど、恐いイメージを持っている方も多いかと思います。この消費者金融のイメージはテレビドラマや漫画の影響なのでしょうか。
実は消費者金融業者は、金融庁にしっかり登録して、まともな企業が運営している貸金業者なので基本的に安全です。取り立てが厳しかったり、法外な利息を請求するような金融機関ではありません。
例えば、アコムやプロミス、アイフルなど大手消費者金融は上場している立派な企業です。三菱東京UFJ銀行や三井住友銀行など大手銀行と同じグループ会社でもありますので安心してご利用いただけます。
中でもおすすめなのはアコムです。
しかし悪質な貸金業者もあるのも事実
アイフル、アコム、プロミスなど大手の有名な消費者金融を選べばまったく問題はなく安心です。ただ中小の消費者金融の場合は、一気に知名度が下がります。
大手の消費者金融でカードローンを利用することができない方が、マイナーな消費者金融に流れていきます。もちろんマイナーな中小の消費者金融でも、ほとんどの会社が法律を守っているので安心して利用することができます。
ただ、さらに安全な消費者金融でお金を借りれない人をターゲットにして商売している貸金業者には注意が必要です。
ダイレクトメール、電柱に貼ってあるチラシに掲載されている貸金業者はあやしさ満点です。
しかも、アコムなど大手消費者金融のダイレクトメールだと思って電話して利用したら実はヤミ金業者だった、とか、有名タレントの画像を無断で利用して安心感を与えるようなダイレクトメールを送りつけてくるヤミ金業者もあります。
違法な貸金業者は、平気で実在する有名な消費者金融の名前やロゴ、イメージ画像を利用して実在する消費者金融に成りすましてアプローチしてくることもあるので、絶対に注意してください。
万が一、違法なヤミ金業者と関わってしまうと大変です。
法外な利息、強引な取り立て、などなど、様々なトラブルが想定されます。
安心・安全な消費者金融を見分けるには?
安心・安全な消費者金融と言いますか、まともに営業している消費者金融は登録番号が発行されています。
例えば、大手消費者金融のアコムの登録番号は、
関東財務局長(12)第00022号
です。
このように、「貸金業の規制等に関する法律」に基づく登録を行っている貸金業者には登録番号があります。中小の貸金業者を利用する際は必ず登録番号をチェックしてください。その貸金業者にウェブサイトがあれば、どこかに記載してある場合がほとんどです。
しかし、この登録番号があったら安心というわけではありません。登録番号がデタラメな可能性もあるのです。
登録番号を控えたら、金融庁のウェブサイトで検索することができるので利用してみてください。
もし、登録を行っていない貸金業者が存在したらそれは「ヤミ金」です。絶対に利用しないでください。
また、実在する消費者金融に成りすましているヤミ金の可能性もあります。その場合はもちろん登録してあるはずなので、騙されてしまう可能性があります。
少しでも違和感を感じたら、専門機関に相談しましょう。
金融庁では、貸金業者に関することを知識豊富な相談員が無料で相談に乗ってくれます。詳しくは金融庁のこちらのページをご覧ください。
また、悪質な貸金業者に合わない為の情報が「日本貸金業協会」のウェブサイトにも掲載されていますので併せてご覧ください。
消費者金融、昔と変わった点
消費者金融は、昔と比べて利用しやすくなってきました。債務者を守るための法律ができてきたのが大きな理由です。
消費者金融の利息は低くなっている
昔の消費者金融の利息と言えば「29.2%」が当たり前でした。これは昔の出資法で定められた上限いっぱいの金利です。かなりの高金利ですね。
現在は、消費者金融はもちろん、銀行などが設定して良い上限金利は「18.0%」になっています。
昔と比べ、現在は金利が下がり、返済もしやすくなってきています。
街金・中小の消費者金融一覧はこちらが参考になります。
法律で年収の3分の1以上の借入れは行えない
消費者金融などの貸金業者は、年収の3分の1以上の貸し付けを行ってはいけないと法律で定められています。これを総量規制と言います。
消費者の借り過ぎを予防し、守るための法律です。
消費者金融などに無理な貸し付けを行わせないようにしています。
無理な取り立てが行えない
消費者金融などの貸金業者は、法律(貸金業規制法)で無理な取り立てができないように取り締まられています。
・正当な理由がないのに債務者の勤務先などに訪問し債務者や保証人等を困らせるようなことはしてはならない
・反復継続して電話連絡等をしてはならない
・訪問の際、債務者から帰ってくださいと言われたら従わなければならない
・らくがきや貼り紙や等で債務者の借入れの事実やその他プライバシーに関わることを他人にバラしてはいけない
・債務者以外の支払い義務がない人に「返済要求」を行ってはいけない
・債務者が弁護士・司法書士に債務整理の依頼して通知が届いたら債務者に返済の要求を行うことはできない
もちろん、消費者金融など貸金業者が取り立ての際に、暴力的な態度を取ったり、大声をあげたり、乱暴な言葉使いをしたり、大人数で債務者のところに押しかけたりするのも法律で禁止されています。
また、クレジットカードの利用を勧めて返済を要求するような行為も禁止です。
その他、取り立てに関すること、過剰貸し付けに関することや契約時のルールなど、消費者が安全に貸金業者を利用できるように、細かく法律で定められています。
上記でわかる通り、債務者を守るための法律がしっかり整っており、消費者金融はこれを守らないと処分されてしまいます。
ちょっとお金が足りなくなった時に、返済計画を立て、賢く利用すれば消費者金融はとても便利な存在で安心して利用できます。
消費者金融に昔のイメージを抱いて、なかなか利用できない方は、これを機に利用してみてはいかがでしょうか。