差し押さえとは?種類や流れ
差し押さえと言うのは、支払い義務があるにも関わらず支払いを滞り(借金延滞や税金未納など)、その後の催告や督促にも応じず支払いを行わない相手に対して行われる強制執行のことを言います。
国家権力により特定の財産を確保し、その「確保したもの」をお金に変え、債務者(持ち主)の支払うべき返済に充てる、最終手段とも言える行為です。
強制執行(差し押さえ)が行われる前に、必ずそれ相応の督促があるはずなので、その前段階できちんと支払いを行う、もしくは支払いの意思を伝えることが大切です。
今回は差し押さえの種類や、差し押さえになるまでの流れについてお話していきます。
1.差し押さえの種類
財産として考えられるものは全て強制執行(差し押さえ)が行われる可能性があります。差し押さえが可能となる財産とは、いったいどのようなものなのでしょう?
差し押さえの種類と一緒に見ていきましょう。
・準不動産執行・・・船や航空機、自動車など登記できる動産に対する差し押さえ。
・動産執行・・・不動産以外の財産で、宝石や時計などの骨董品や貴金属、現金、手形、小切手、株券、機械など、動かせる高価なものに対する差し押さえ。
・債権執行・・・債務者が他人に対して持っている債務請求権に対しての差し押さえ。給料や、他人に貸したお金、生命保険、口座残高など、債務者のもとへ入ってくる予定のお金全てがこれに当たります。
・その他の財産権に対する執行・・・著作権や貸借権などに対する差し押さえ。
このように、財産と考えられるものは全て差し押さえの対象となってしまいます。この他にも、例えば1か月以内に収穫可能な果物などがあれば、それもまた差し押さえとなる場合もあります。
少しでもお金に変えられると考えられるものは、残らず活用されてしまうのです。
一般的によく差し押さえが行われるのは、預金口座残高や、給料に対してでしょう。
口座を差し押さえにすると、そこに入っているお金は全額強制的に返済に回すことができますし、給料を差し押さえると、毎月支払われるはずのお金が、債権者のもとへ自動的に流れることになります。こうすることで定期的な回収に成功するのです。
しかし、ある日突然、差し押さえが行われるわけではありません。
そのような最終手段になる前には、いくつかの段階を踏む仕組みとなっています。
借金の種類によっても流れは違ってきますが、一般的には電話などの催促から始まることになるでしょう。それでも支払いがなされなかったり、支払の意思が確認出来ない、接触することさえできない、という場合には、催告書や督促状が送られてきます。
これは重要な手紙ですので、これを受け取ったらすぐに金融機関などの借り入れをしている先に連絡をしなければなりません。
ここで少しでも支払いに応じると、「支払う意思がある」と判断され、もう少し猶予を与えてもらえることもあります。
しかし、ここでも支払いに応じず、連絡も不能という状況になると、強制執行(差し押さえ)となる可能性が高まってしまいます。
このように、差し押さえという最終手段に移る前には必ず何かしらの連絡が債務者に届くはずなので、話し合いの場へ出向いたり、少額でも支払いに応じることが出来るよう努力することが大切です。
差し押さえになってから慌てても手遅れなのです。こうなってしまうと、知られたくない会社などにも金融機関から連絡がいってしまう場合があるので、隠しておきたい借金であればなおさら、確実に返済を行っていくことが大切です。
では、差し押さえになってしまう場合について、借金の種類別にその流れを細かくお話していきます。
2.住宅ローン滞納
住宅ローンの返済を滞ってしまうと、どれくらいの期間で差し押さえとなってしまうのでしょう?
実際には6カ月と言われていますが、これもその銀行や話し合いによって変わってくると言われています。厳しい銀行であれば、3か月で法的措置をとる場合もあります。
数か月遅れたくらいで、と軽く考えていると、せっかく購入した家を競売にかけられ、手放すはめになってしまうかもしれないので、住宅ローンは特に気を付けて支払いを行っていきましょう。
1か月~2か月の延滞
まずは数回の滞納がわかったら銀行から電話での催促が行われます。
この時、支払えなかった理由を伝えたり、きちんとした対応をしておくことで、その後の銀行からの対応も違ってきます。誠意がみられる場合は、ある程度の猶予を与えてくれることも有ります。
3か月の延滞
しかし、その後も返済が行われず3か月以上経過してしまうと、「催告書」や「督促状」というものが自宅に届くことになります。支払ってくれないと法的手続きを取りますよ、という警告です。
催告書→督促状の順に警告の度合いが強くなっていきます。
電話での催促、手紙での催告、督促までの間であれば、まだ支払いに応じればもと通り住宅ローンを続けていくことが出来ます。ですから自分に対する措置が今どの段階まで来ているのかということを把握しながら、まだ間に合う段階で支払いに応じるようにしましょう。
5か月の延滞
督促状にも応じず、支払もなされなかった場合、期限の利益喪失予告通知というものが届くことになります。
だいたい延滞して5か月経過してからでしょう。
この通知が届いたら、その後1か月で期限の利益が喪失することになります。
期限の利益が喪失というのは、本来の期限がまだ来てはいないけれど、その期限の利益を失う、という意味です。つまり、まだ全額返済すべき期限ではないけれど、その期限の利益を喪失したので、「ローンの残高全額一括返済」を請求されることが出来るようになってしまうということです。
期限の利益を喪失してしまうと、要求された期日までに全額返済をしなければなりません。
全額を一括で支払うなんて、毎月の支払いも難しいのに、出来るはずがありませんね。
しかし、この返済に応じないと住宅が差し押さえとなり、競売手続きに進んでしまうのです。
競売だと、例え売れたとしてもとても低い額での取引となってしまいます。そのため、売却代金で弁済しても、多額の残債が生じてしまいます。それよりは自分で物件を売却した方が高額を得られる場合があります。そのため、この段階で家を手放し、自分で売却を行う方もいます。
6か月の延滞
返済が滞って6カ月経過すると、期限の利益を喪失することになります。
ついに、銀行から、「○年○月○日までに全額一括返済してください」という内容の通告が届くのです。
この一括返済に応じなかった場合、強制的に保証会社が代わりに代位弁済を行い、債権者が銀行から保証会社に移ることとなります。その後、自分で売却する任意売却を勧められますが、これにも応じない場合は住宅差し押さえ、競売の手続きに入っていきます。
しかし、家を売却してそのお金を返済にあてたとしても、それで借金がゼロになるわけではありません。
競売だとかなり低い額での取引となってしまうので、残債が生じてしまいます。
今度はその残債分を保証会社に支払っていく義務が生じます。
家も失い、借金もなくならないという最悪の事態を招いてしまうのです。ここでも支払いに応じないようであれば、債権回収業者(サービサー)に債権が移り、今度は債権回収会社から催告されることとなっていきます。
どこまで行っても逃げることが出来ないのが借金です。
しかし、銀行も6か月経過したからと、どんな方にも強制的に法的手続きに踏み切るわけではありません。その人の支払う意思、誠意などが見られれば、少しでも協力しようと考えてくれるものです。
ですから、どんなに難しくても、6か月経過する前に、1カ月分だけでも、半月分だけでも支払いを行い、話し合いにも応じていくことが大切です。
4.住民税の未納
最近は住民税の滞納により、預金残高差し押さえとなるケースが続出しています。
会社に勤めている場合はいいのですが、自営や会社を退職した場合には忘れずに住民税を収めなければなりません。
住民税と言うのは、6月・8月・10月・翌年の1月の年に4回です。この期限までに税金を納めないと、1カ月で督促状が届くことになるのです。
実は地方税法には、督促状を発送してから10日以内に納付がなければ差し押さえするという規定があるのです。ということは何らかの理由で税金を納めるのを忘れ、督促状にそれほど関心を持っていなかった場合、その10日後には預金口座が差し押さえになってしまっているかもしれないのです。
もちろん、職員が訪ねて来たり、数回電話がかかって来たりすることはありますが、全て不在であった場合、突然お金を下ろせないと言う事態も起こりかねません。
差し押さえの対象となるのは、預金残高だけではありません。車や不動産、給与、生命保険などあらゆる財産も対象となってしまいます。
給与の差し押さえとなってしまうと、会社にも連絡がいってしまうので、その後会社にいづらくなってしまいますね。自営の場合も信用度が落ちて倒産となってしまうケースもあります。
通常、他のローン等の差し押さえであれば、裁判所の手続きが必要となり段階を踏んで時間がかかるものですが、税金は国税徴収法という法律があるため、差し押さえをすぐ行えるのです。
但し、自治体もきちんと回収出来れば問題はないのですから、督促状を受け取ってすぐに連絡をしたり、返済の意思を伝えるなど相談することで柔軟に対応してくれます。
督促状が届いたら、まずはすぐに連絡をしてみましょう。
病気や事故、自営であれば倒産など、支払いが厳しいと考えられる場合、相談内容によっては緩和措置が取られることも有ります。滞納分を一括ではなく、分割して支払うよう返済方法を考慮してくれるでしょう。
どの様な借金も、連絡を無視し、接触を怠ってしまうと取り返しのつかない状況にまで追い込まれていってしまうものです。支払えなくなったら、まずはきちんと事情を説明することから始めましょう。
相手にわかってもらい、同時に支払いの意思も伝えることで、確実に返済が行えるような方法に変更してくれたり、期限に猶予を与えてくれるなどの措置を取ってくれる場合もあります。もちろん、期日までに支払いを滞りなく行うことが一番ですが、どうしても難しい時は、逃げるのではなく、相談してみましょう。