自己破産の手順を教えてください
「自己破産をするとそれまでの借金が0円になる」というメリット部分だけに着目し、少額の借金でも自己破産をしてしまおうと考える方がいらっしゃいますが、自己破産を行うことで様々なデメリットも手にする事となるのをご存知ですか?
自己破産はあくまでも最終手段です。色々な角度から返済を行う為に有効な手段を探し、それでも行き詰ってしまった場合の最後の手立てとして自己破産という手続きがあるのです。
ですから、申請するためにはその前に「どうしても行わなければならないのか」ということを自分に問いただすことが大切です。
今回は、自己破産を行うことによって受け取るデメリットとはどの様なものなのか、ということを含め、自己破産に至るまでの手順について詳しくお話していきたいと思います。
1.自己破産によるデメリット
自己破産というのは、あまり良いイメージを持たない場合が多いと思います。カードローンやキャッシングなどの多額の借金を、法の力によって0円にしてしまおうというのですから、借金をコツコツと計画通り返済している方にとっては、正当な手段ではないように感じられますね。
しかし、世の中には、様々な理由から借金を背負う方がたくさんいらっしゃいます。
連帯保証人となってしまったことで思いがけない債務を背負うこととなってしまったり、家族を救うためにやむを得ず借金をしてしまう方、病気になってしまい、突然働けなくなると同時に医療費がかさんでしまい、借り入れをしてしまう方・・・。
自己破産を行う方というのは、必ずしも自己管理が甘いがゆえに借金を抱え、返済しきれなくなった方ばかりではないのです。
また、借金を返せないことを理由に自殺や夜逃げまで考えてしまう方も少なくありません。
このような方を救い、一度その人を苦しめる借金をリセットさせ、また1から再生させようというのが、この自己破産制度の狙いです。
但し、多額な借金をなくしてしまうという、借金を抱えている方にとってはとてもメリットの高い制度ですから、それ相応のデメリットも当然たくさんあります。
デメリット部分をしっかり理解した上で、それでも必要だと思う場合に限り自己破産の申請を行うことをお勧めします。
自己破産のデメリットその1「財産の処分」
自己破産を申請するのであれば、生活必需品以外の財産と思われるものは全て処分しなければなりません。持ち家も車も、保険、株式、貴金属、高級家具、高級家電など、生活になくてはならないもの以外は全て手放す必要があるのです。
もし財産を隠したり、嘘の申告等をしてしまうと、自己破産の申請は受理してもらえなくなってしまうでしょう。
自己破産のデメリットその2「住居、旅行の制限」
破産手続きが完了するまで、転居や旅行は制限されてしまいます。やむ終えず行う場合は裁判所の許可が必要となります。個人の自由を一時的に奪われる形となります。
自己破産のデメリットその3「ブラックリストへ記録」
個人信用情報に自己破産者として記録されてしまいます。この記録は5年~7年程度記載され続けるため、その間クレジットカード等を作ることも、ローンを組むことも、キャッシングを利用する事も出来なくなってしまいます。
今ではクレジットカードと言うのは便利な生活必需品ともなりつつありますので、常に現金払いのみしかできないというのは想像しているより大変なこととなるかもしれません。
自己破産のデメリットその4「官報へ記載」
自己破産してしまうと、「官報」の破産者名簿に自分の氏名などの個人情報が記載されてしまいます。官報を一般の方が目にすることは少ないので、官報から周りに自己破産したことを知られるということはあまりありませんが、検索機能をうまく利用すると、官報に記載されている氏名をネット上で確認出来ることも有ります。
また、闇金業者がこのリストを入手することで、自己破産者を狙った勧誘を行ってくることもあります。
さらに、この官報の記録は、金融機関で永久に管理しています。ローンを組む際、いつまでも「自己破産の過去」がつきまとうこととなるでしょう。
自己破産のデメリットその5「債務が保証人へ移行」
連帯保証人を立てている借り入れの場合、借り入れ本人が自己破産することで本人においての債務は0円になりますが、その代わりその債務は連帯保証人へ移行してしまいます。
自分に課せられていた債務をそのまま連帯保証人へ渡すこととなってしまうのです。善意で名前を書いてくれた方に対し、その善意を裏切る形となります。
自己破産のデメリットその6「資格喪失」
弁護士、行政書士、司法書士、税理士、公証人、宅地建物取引主任者など、立派な職業についている場合、その資格を喪失することとなってしまいます。
自己破産のデメリットその7「会社に知られてしまう」
自己破産手続き上、会社へ連絡が行くことはありませんが、金融関係の会社に勤めている場合、自己破産の事実は知られてしまうことになるでしょう。
大企業の場合も自己破産の事実がばれてしまう危険性が高いと言われています。
万が一会社に知られてしまうと、その後会社にも居づらくなってしまいますね。
2.自己破産すべきかどうかの見極め
このようなデメリット部分をしっかりと踏まえたうえで、本当に自己破産する必要があるかどうか見極めていきましょう。
まずは持ち家もなく、特別財産となるようなものもない状態で、借金の取り立てばかりに追われていると言う状態であれば、自己破産はメリットの高い制度となるでしょう。
しかし、家族がいて、家や車を所有している場合、数百万円の借金でそれらの財産を全て手放すというのは有効な手段とは言えません。自己破産する前に他に何か方法がないか考えてみることが大切です。
毎月の家計の収支をまとめ、返済に回せる額を捻出してみましょう。その返済額で3年後に完済できる程度の借金であれば自己破産する必要はありません。
仮に月3万円の支払いが可能だったとします。3年で支払う額は108万円(3万円×12カ月×3年)ですね。この108万円以上の残債があるか否かを一つの自己破産の目安として考えてみましょう。
また、債務整理には自己破産だけではなく、それ以外にも、任意整理・民事再生・特定調停というものがあります。いきなり自己破産を考えなくても、少しでもデメリットの少ない債務整理の方法をとることで、その後の生活も守りやすくなる場合があります。
また、過払い金返還請求を行うことで借金が減額されたり、借金自体が消滅する場合もあるので、法律事務所などで相談してみるのもいいでしょう。
それでも自己破産を行った方がメリットが高いと考えられた場合、自己破産の申請をすることになります。
3.自己破産の手順
②1~2か月後、免責不許可事由に該当しないか面接を受けることとなります。
※免責不許可事由とは
・買い物やレジャー、飲食などによる浪費や、ギャンブルによって作られた借金の場合
・ヤミ金に高額な金利を支払うことで作られた借金の場合
・クレジットカードで品物を購入してすぐに換金し、現金を手に入れることでかさんだ借金の場合
・株や、FXなどの金融商品によって作られた借金の場合
・裁判所に嘘の申告を行った場合
・財産を隠していることが発覚した場合
・面接時、裁判所へ出向いてこなかった場合
など。
③裁判所が免責不許可事由に当たらないかの審査を行い、「支払い不能」と判断した場合、破産手続き開始となります。もしここで支払い不能と判断されなければ自己破産することはできません。
④1~2か月後、破産管財人により財産の処分が行われます。
⑤免責許可の決定により、債務の支払い免除となり、この時点で借金が0円になります。
⑥官報に住所、氏名、自己破産を行った日時などが記載されます。
※以前は自己破産申し立てとはまた別に、免責許可の申し立てを行わなければなりませんでしたが、平成17年に改正された新破産法により、破産手続き開始申し立てがあれば、免責許可の申し立てもあったとみなす、とされました。そのため、これまでよりもスムーズに手続きが行われることとなったのです。
自己破産の手続きとしてはそれほど難しいものではありませんが、自己破産をすることでその後の生活を大きく変える事となるでしょう。
生きていく上で仕方ない手段だったとしても、自己破産の過去を周りの方に知られてしまった場合、あまり良い印象を持たれないことも事実です。
メリット・デメリット部分をしっかり考えたうえで、どの選択が好ましいのか、慎重に判断することが大切です。
迷った場合はネットで自己破産のシュミレーションを行ってみることもお勧めします。この場合個人情報も費用も不要なので、気軽に利用できるでしょう。その上で、やはり自己破産が必要と考えられるのであれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談してみるといいでしょう。