夫(妻)に借金が総額でいくらあるか?何社あるか調べることはできる?

夫(妻)に借金が総額でいくらあるか?何社あるか調べることはできる?
借金なんてないと思っていたのに、結婚してから夫または妻に借金があるとわかった、こっそり、自分には内緒で消費者金融からお金を借りていた等、夫婦間の借金に関する金銭トラブルは離婚にも発展しかねない極めて重大な問題です。

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しかも、借金があるとわかったからといって問い詰めても、なかなか正直な金額や借りている会社名を教えようとしない場合が多いかと思います。

そもそも、どうしてこのようなことが起こってしまうかと言うと、昨今の消費者金融キャッシングや銀行のカードローンの申込みが、窓口にいかなくてもインターネット等で簡単に出来てしまい、さらに、契約者本人以外には、”基本的に”お金を借りたことがわからないようなシステムになっているためです。

職場への在籍確認は個人名でかけてきますし、郵送物も消費者金融などの名前で送られてくることもありません。中には在籍確認の電話や郵送物を一切送らないカードローンのサービスも存在します。

そのため、配偶者が内緒でお金を借りていたとしても、なにかしら証拠となるものが見つからない限り、なかなか察知することが難しくなっています。

では、配偶者が借金をしていることがわかった場合に、その総額や何社から借り入れをしているか等、自分で調べることはできないのでしょうか。

 

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夫婦でも契約者本人の同意がなければ借金の詳細を調べられない

結論から言いますと、たとえ夫婦であっても、契約者本人の同意がなければ、配偶者が契約している借金の情報を調べることはできせん。

これは、貸金業関連の規則と個人情報保護法によって、貸金業者は契約者本人以外に借り入れ内容や個人の情報を漏らしてはならないと、厳しく定めだれているためです。

つまり、現状では配偶者の同意を得る以外に、きちんとすべての借金情報を知る方法はないと言うことになります。

しかし、今まで借金のことを隠していた相手から同意を得るというのは、思った以上に難しい問題です。

借金は病気のようなものだから、きちんと調べて一緒に返そうなど、前向きな言葉で配偶者(夫・妻)を説得したり、長期で借り入れをしていることがわかっているならば、過払い請求ができるかもしれないと提案してみると良いでしょう。

どうしても聞いてくれないようなら、離婚も視野に入れて真剣に話し合う必要がでてくるかもしれません。

インターネット等で配偶者の借金を調べる方法を検索すると、配偶者の免許証や健康保険証のコピーを用意し、代理人として郵送での情報開示請求をする方法を紹介してありますが、これは、夫婦といえども私文書偽造となり、事と次第によっては、訴えられる場合があるので絶対にしてはいけません。

 

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同意を得られた場合に配偶者の借金の総額・借入件数を知る方法

では、説得が成功し、配偶者の合意が得られた場合、具体的にどうやって借金の総額や何社から借り入れをしているか等の情報を調べればよいのでしょうか。

借金の情報を個人で調べる最適な方法としては、「CIC」「全国銀行個人信用センター」「JICC」の3社に情報開示を求める方法があります。

この3社は、いわゆる信用情報機関と呼ばれるものです。

主な銀行や消費者金融、クレジットカード会社のほとんどがこれらの情報機関に登録しています。

信用情報機関の役割は、個人の借金総額や返済能力についての情報をまとめ、共有化することです。主にこれらの信用機関の情報は、新しい借り入れ時の審査の合否判定に利用されています。

それぞれの信用情報機関ごとに、登録している金融機関が異なっていますので、とりあえずは、上記3社すべてに信用情報の開示を求めてみると良いでしょう。

個人が信用情報の開示を求める場合には、本人が直接信用情報機関に出向いて手続きをする方法と、郵送により、本人確認書類を同封して開示請求する方法があります。

詳しい情報開示の請求方法は、各信用情報機関の公式ホームページに記載されていますので、そちらをインターネットで検索し、詳細を調べてみると良いでしょう、

ヤミ金の場合は借金額を調べることが困難

ただし、配偶者の借金の借り入れ先がヤミ金などの非登録金融の場合、こちらの信用情報で調べても、借金の内容を知ることはできません。

借金があるとわかっているのに借り入れ先が出てこない場合には、残念ながらヤミ金の利用を疑う必要があるでしょう。

最後に、配偶者の借金の全容が発覚した後は、二度と同じようなことが起こらないようにする努力が必要です。

ここまでして、借金の総額を徹底的に調べたのだから、もう新しく借金を作ることはないだろうと思うかもしれませんが、借金をする癖は、なかなか簡単には抜けないと言います。

ギャンブル依存症、借金依存症になってしまっている場合は、なおさらです。

理想は、夫婦間での強固な信頼関係を築き上げることが一番ですが、配偶者が内緒で借金しないよう見張る意味でも、しばらくは定期的に信用情報機関への情報開示請求を行う旨の念書を書いてもらったり、次に借金が発覚した場合には、配偶者方の両親に借金について相談する、最悪の場合は離婚を考えている等、ある程度、牽制しておくと良いでしょう。

今後、配偶者による借り入れを確実に停止させたいのならば、配偶者(夫・妻)を説得したうえで、信用情報機関に貸し付け禁止依頼を出しておくと金融機関の審査を通過できなくなるので安心です。

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